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東京、福岡など五地裁で提起された集団訴訟で初の判決。一九八〇年以降だけでも一万人以上が発症したとされる大規模な薬害をめぐり、国や製薬企業の責任をどう判断するか注目されていた。
裁判では国と企業の過失の有無を中心に(1)血液製剤による感染の危険性をいつから認識できたのか(2)製剤の有効性(3)感染との因果関係−などが争われた。
原告側は「汚染率の高い原料が使われ、製造承認された六四年時点で既に危険性は明白だった。有効性を示すデータもない」と主張。国には製造を承認した過失や、その後も規制措置を取らなかった「権限不行使」の過失があり、企業は危険性を警告するなどの義務を怠ったとしていた。
一方で国、企業側は、いずれもフィブリノゲンの有効性を強調し「当時の知見に基づき適切に対応した」などと反論。国は違法な権限不行使はなかったとして全面的に争っていた。
原告は、愛媛県今治市の会社員武田せい子さん(55)ら二十−五十代の男女。訴状によると、武田さんらは八一−八八年にかけ、出産や手術の際に止血剤としてフィブリノゲンや「クリスマシン」を投与され、いずれもHCVに感染、うち十人が慢性肝炎になった。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060621/eve_____sya_____004.shtml