2006年06月20日(火) 20時47分
電車で痴漢、弁護士に有罪…以前にも罰金40万円(読売新聞)
電車内で痴漢をしたとして、東京都迷惑防止条例違反(痴漢行為)の罪に問われた第2東京弁護士会所属の弁護士福田真人被告(35)の判決が20日、東京地裁であり、佐々木直人裁判官は「人権を守り正義の実現を図る弁護士の職務にありながら、女性の人格を無視した卑劣で悪質な犯行」と述べ、懲役3月、執行猶予2年(求刑・懲役4月)を言い渡した。
判決によると、福田被告は今年2月27日午前8時50分ごろ、東京メトロ有楽町線の小竹向原—千川駅間の電車内で、女子高生(当時17歳)の下半身を触った。
福田被告は2003年にも痴漢行為で罰金40万円の略式命令を受け、同弁護士会から業務停止3か月の懲戒処分を受けていた。
(読売新聞) - 6月20日20時47分更新
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