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横尾和子裁判長は「請求者は立証責任を負わない」との初判断を示し、請求者に責任を課した二審判決を破棄、名古屋高裁に審理を差し戻した。
差し戻し審では、請求者側に悪意や重過失がなかったかどうかが、あらためて争われる。
判決によると、原告男性の所有するキャンピングカーは二〇〇一年十月、福井県高浜町のマリーナで停車中に斜面を下って海に落ち、廃棄処分となった。原告はあいおい損害保険(東京都)に三百五十万円の支払いを求めたが、同社は「偶然起こった事故ではない」と判断して支払いを拒んだ。
二審は立証責任は請求者側にあるとしたうえで「偶然の事故とは認められない」として、原告の請求を退けていた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060601/eve_____sya_____005.shtml