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2006年05月31日(水) 13時02分

ニュースプリズム:改正道交法、あす施行 違法駐車に即シール /茨城毎日新聞

 ◇引っ越し業者など苦悩
 民間の駐車監視員と警察官が、車の駐車違反を確認した段階で違反シール(標章)を張るなどの違法駐車摘発を盛り込んだ改正道交法が6月1日に施行される。特に大きな影響を受けるのが引っ越し業者や中心市街地の小売業者だ。同法のポイントと業者の対応をまとめた。【原田啓之】
 ■駐車違反厳禁
 現行では駐車禁止の路上に5分間止めると違法だが、実際は警察官が放置車両を見つけると、チョークで車のタイヤや道路に印をつけ、数十分たっても移動しない場合に違法駐車として取り締まることが多かった。改正法では、水戸、土浦の両署から委託された駐車監視員と警察官が違法駐車を見つけ次第、携帯端末にナンバーや場所を入力。シールを作成し、車に張り付けるなどして取り締まる。従来通り「5分以内に行われる人の乗降、荷物の積み下ろし」は違反とならないが、すぐに車を動かせるよう車の近くに人がいる必要がある。
 ■放置違反金
 シールを張られた場合、従来通り最高2万5000円の反則金を払わなくてはならないが、反則金の「逃げ得」を許さないために、今回新たに「放置違反金」制度が導入される。運転者がシールを無視すると、車の所有者に対し、最高2万5000円の放置違反金が請求される。違反金が未納付だと車の車検が受けられないほか、未納付が計4回になると最長3カ月、車が使用停止になる。
 駐車監視員は、県内では水戸、土浦の両市で活動。特にJR水戸駅北口—大工町交差点の国道50号、JR土浦駅西口—亀城公園北交差点の国道125号を最重点路線として取り締まるという。
 ■業者「見直しを」
 大きな影響を受けるのが、路上にトラックを長時間駐車する引っ越し業者だ。駐車のためには警察署が出す「駐車許可証」が必要だが、許可証の取得には手間がかかり、これまでは取得しない業者も多かった。取り締まりが厳しくなることを受け、県トラック協会の引越専門部会は、許可証をインターネットなどでも簡単に取得できるよう、来月にも手続きの見直しを県警に求める方針だ。
 駐車場を持たない中心市街地の小売店にも影響が出る。水戸市の国道50号沿いにあるカメラ店では、客の約3割が路上駐車だという。カメラ店は「フィルムや写真の受け渡しにかかるのは数分。駐車場に止めるのは面倒という人が多い。路上駐車を厳しく取り締まられると、お客さんが減ってしまうのでは」と対応に苦慮している。

5月31日朝刊
(毎日新聞) - 5月31日13時2分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060531-00000064-mailo-l08