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「督促状」と記された不審なはがきは、受取人が「年金未納期間がある方」「保険証切り替え時、期間の空いた方」「住民税などが未納税の方」などに該当するとして、指定された東京都内の電話番号に連絡しなければ「国民健康保険証の効力停止」「預金口座の差し押さえ」などが執行されると書かれている。
30日までに県に寄せられた情報では、「国民健康保険庁」のはがきは四日市市で1件、鳥羽市で1件、松阪市で3件が確認された。県は「はがきが届いた場合、記載の電話番号には一切連絡しないように注意してほしい」と話している。 (紙山直泰)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/mie/20060531/lcl_____mie_____002.shtml