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田川裁判長は「雇用期限が来た後の解雇は違法ではないが、嘱託職員には再雇用しないことを早めに知らせるべきだ」と市に提言した。
訴えによると、女性は長崎市統計課の1年期限の嘱託職員として2000年4月から勤務。05年4月以降も継続して働く意志を持っていたが、近隣の町との合併に伴う業務見直しの一環で、同年3月末に解雇された。
原告は「働く意志があり、本人に落ち度がなければ嘱託職員は期限ごとに再雇用される労使取り決めがあった」と主張。市は「財政難で人件費の抑制は避けられなかった。本来期限付きの採用であり、解雇は行政の裁量内」と反論した。
原告側によると、市の嘱託職員約1000人のうち、原告女性を含む156人が同時に解雇された。
同様の訴訟では、国立研究所に非常勤職員として14年間勤めた後、雇用更新を拒否され国に地位確認を求めた女性について、東京地裁が今年3月、「更新拒否は著しく正義に反し違法」と請求を認める判断を示した。
ZAKZAK 2006/05/30