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元夫の無職の男(58)は懲役7年(求刑懲役10年)とした。
松尾裁判長は女について「銀行に対する顧客らの信頼を裏切り、計画的で大胆、悪質な犯行」と批判。男に対しては「愛人関係にあったホステスに貢ぐ金欲しさから、女に金を要求し、刑事責任は重い」と指摘した。
着服金は借金返済のほか、競馬や旅行、エステなどに充てていた。
両被告は起訴事実を全面的に認めていた。
ZAKZAK 2006/05/30