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不正は(1)免除・猶予の対象者本人に申請の意思を確認せずに手続きを行った(2)本人に申請の意思を電話確認した上で職員が申請書を代筆した−場合があり、意思確認したケースでも、その記録の有無や、後から正式な申請書を受け取ったかどうかなどで、悪質さの度合いを計5段階に分類した。後から正式な申請書の提出を受けた場合も「法令に反したことには変わりない」として不正の件数に含めている。
このうち、本人の意思を全く確認しなかった特に悪質なケースは判明していた大阪、三重、京都、東京、長崎の5都府県のほかに、岐阜、静岡、埼玉、秋田、奈良の5県で新たに見つかった。
また、静岡、三重、滋賀、京都など7府県では、社会保険事務所を統括する各府県の社会保険事務局が不正な手続きを主導していたことを確認した。一方、社保庁本庁の関与については否定した。
今回の調査結果について、川崎二郎厚生労働相は29日の参院決算委員会で「(地方組織の)自己申告ですべてを信用するわけにはいかない」と述べ、社会保険事務局などに対する調査を、外部監査の導入も含めて継続する意向を表明した。
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不正な手続きがあった26都府県は次の通り。
青森、秋田、福島、茨城、群馬、埼玉、千葉、東京、新潟、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、鹿児島、沖縄
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20060530/mng_____sya_____000.shtml