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大阪市は30日、市の事務職員でつくる「市職員労働組合」(市職、約1万5千人)が市庁舎内で事務室と会議室を1カ所ずつ不法占拠しているとして、部屋の明け渡しと、不法占拠による4月以降の損害金(月額41万3千円)の支払いを求める訴訟を大阪地裁に起こした。市職側は「市の主張は一方的で、2室とも活動に必要不可欠だ」としている。
市は3月まで、市職に事務室2カ所と会議室1カ所の使用を認め、使用料は8割引き、光熱費は半額にして優遇してきた。しかし、職員厚遇問題の背景に労使癒着が指摘されたことなどから契約を見直し、3月末に事務室と会議室の1室ずつ計104平方メートルについて使用不許可を決定。市職は「20年前から利用を認められてきたのに、突然で理由もない」と反発していた。