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弁護側は最高裁に特別抗告するとみられるが、認められるケースは極めてまれで、松本被告の死刑が確定する公算がさらに強まった。決定は29日付。
松本被告の裁判は平成16年2月に1審東京地裁が死刑を言い渡し、弁護側が直ちに控訴した。しかし弁護側は「被告に訴訟能力はなく、意思疎通もできない」として東京高裁が定めた期限(昨年8月末)までに控訴趣意書を提出しなかった。
3月27日の同高裁決定は「精神鑑定方法などが納得できないため、あえて提出しなかった」と認定。刑事訴訟規則で期限超過が例外的に認められる「やむを得ない事情」はないと判断した。
被告の訴訟能力も「死刑を宣告された直後『ちくしょう』と大声を発し、重大判決を認識していた」などとして認めた。
弁護側は翌28日に控訴趣意書を提出。同30日に「高裁は訴訟能力を判断するまで提出遅れを認めると明言していた。被告の一見正常に見える個別の言動だけで精神障害を否定している」として異議を申し立てた。
その審理(異議審)は控訴棄却の決定をした刑事10部ではなく、同11部が担当した。
(05/30 16:17)