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「二女の死亡はうつぶせ寝が原因」として、佐世保市の両親が、同市の社会福祉法人「光の子福祉会」と保育士を相手取り、約5470万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、福岡高裁であった。星野雅紀裁判長(牧弘二裁判長が代読)は、死因はうつぶせ寝による窒息死と認定したうえで、「保育士はうつぶせ寝の危険性を認識していたのに、十分に注視しなかった」と述べ、約4260万円の賠償を命じた1審・福岡地裁判決を支持、保育園側の控訴を棄却した。
判決によると、二女(当時4か月)は1997年4月、同会が運営する光の子保育園で保育士からうつぶせで寝かされ、マットに顔が沈み込んで窒息死した。判決は、女児の顔にうっ血が認められたことなどから、「死因は乳幼児突然死症候群(SIDS)」とした保育園側の主張を退けた。
判決後、女児の両親は「保育園側は判決を真摯(しんし)に受け止め、二度と同じ過ちを繰り返さないため全力を尽くしてほしい」とする手記を発表した。「依然として乳児対象の病院や保育施設で安易なうつぶせ寝放置による死亡事故、重度障害を伴う事故が絶えない」と指摘。「未来ある子どもの命を大切に守ってほしい。再発防止へ改善していただくことが願い」としている。