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2006年05月26日(金) 12時55分

訴状提出「時効を1日過ぎていた」 判決直前、訴え棄却朝日新聞

 投薬ミスで夫が認知症になったとして、愛知県春日井市の女性(75)が県内の私立病院に約5100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、名古屋地裁であった。内田計一裁判長は「訴状が時効を1日過ぎて提出されていた」と述べ、訴えを棄却した。4年に及んだ裁判は、判決直前の4月になって、すでに時効が成立していたことが発覚。異例の判決となり、女性側の弁護士は「こちらもだが、裁判所も判決を書く過程で、ようやく気付いたのだろう」と話している。

 民法の「債務不履行」の時効は10年で、被告に内容証明郵便で提訴方針を伝えれば半年間延長される。女性側は91年7月25日に投薬ミスがあったとして、01年7月21日に被告に内容証明を送り、「02年1月21日」の日付で訴状を提出。ミスから10年半がたった「02年1月25日」が時効と思っていたという。

 訴訟は、医師の証人尋問や鑑定などの審理を経て、内田裁判長が今年に入って和解を勧告。協議は不調に終わったため、3月末に結審し、5月の判決を迎えるだけになっていた。

 ところが、4月になって同地裁から女性側に電話があり、本来の時効は内容証明が届いてから半年後の「02年1月21日」で、訴状は時効の1日後に受け付けられていたことを伝えたという。

 閉廷後、女性は「それにしても残念」と肩を落としていた。

http://www.asahi.com/national/update/0526/NGY200605260010.html?ref=rss