悪のニュース記事では、消費者問題、宗教問題、ネット事件に関する記事を収集しています。関連するニュースを見つけた方は、登録してください。
また、記事に対するコメントや追加情報を投稿することが出来ます。
民法の「債務不履行」の時効は10年で、被告に内容証明郵便で提訴方針を伝えれば半年間延長される。女性側は91年7月25日に投薬ミスがあったとして、01年7月21日に被告に内容証明を送り、「02年1月21日」の日付で訴状を提出。ミスから10年半がたった「02年1月25日」が時効と思っていたという。
訴訟は、医師の証人尋問や鑑定などの審理を経て、内田裁判長が今年に入って和解を勧告。協議は不調に終わったため、3月末に結審し、5月の判決を迎えるだけになっていた。
ところが、4月になって同地裁から女性側に電話があり、本来の時効は内容証明が届いてから半年後の「02年1月21日」で、訴状は時効の1日後に受け付けられていたことを伝えたという。
閉廷後、女性は「それにしても残念」と肩を落としていた。
http://www.asahi.com/national/update/0526/NGY200605260010.html?ref=rss