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判決によると、脳梗塞(こうそく)などの持病があった男性は1991年7月に同病院で診察を受け、処方された薬を服用後、血を吐くなどし、同8月に別の病院に転院。94年に死亡した。
原告側は、出血を助長する薬を処方した医師の注意義務違反を主張。賠償請求権の時効(10年)が2001年8月だったため、同7月21日、時効を6カ月延ばす「催告」を病院側に行い、時効は02年1月21日まで延びた。
訴訟は今年3月に結審したが、提訴の受け付け記録は時効の翌日の02年1月22日付と判明。4月に同地裁から原告側に連絡があったという。妻は1月21日付の書類を準備したといい「時効まで数日、余裕があると思っていた。残念でしかたがない」と話した。
ZAKZAK 2006/05/26