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問題となったのは、米国企業の日本法人の所得隠しを指摘した97年の新聞、テレビの報道を踏まえて執筆された「国税庁が『大失態』で米国企業に屈服した」などと題する02年10月号の記事。
記事では、米国企業に対する国税庁の姿勢や、報道機関と国税当局との関係を批判。「国税庁幹部がマスコミに追徴の内容を漏らしている」などとする「国税庁関係者」の発言を引用した。
藤下裁判官は「発言には、漏洩(ろうえい)が禁じられている秘密と考えられるものに言及している部分がある」と指摘。こうした発言をした取材源について証言拒否を認めることは、結果として公務員の違法行為を隠蔽(いんぺい)することになり、到底許されない、と述べた。
しかし、「記事が公務員の不正行為を指摘したものだった場合、証言を強制すれば裁判所が不正を隠すことになる」として、記事の一部については「国税庁やその職員の不正を指摘するもので、証言拒絶権を行使できる」と認めた。
藤下裁判官は、所得隠し報道をした読売新聞記者が取材源に関する証言を拒否したことをめぐる3月の決定で「正当な理由がない」と証言拒絶を認めない判断を示していた。
http://www.asahi.com/national/update/0525/TKY200605250313.html