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中西茂裁判長は「通知は一般的な行政の調査、回答事務の範囲内であり、合祀自体は靖国神社が判断して決めたこと」と指摘。政府が同神社と一体になって合祀したとはいえないと述べた。
原告側は控訴の方針。
靖国神社にだれを合祀するかは戦前は陸海軍が決め、戦後は旧厚生省が、同神社の依頼を受け戦没者名を通知。神社はそれをもとに合祀していた。判決は「通知自体は原告らに強制や具体的不利益を与えるものではない」として、「民族的人格権を侵害された」とする原告側の主張を退けた。
http://www.asahi.com/national/update/0525/TKY200605250225.html