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靖国神社は一九八〇年代後半まで、旧厚生省が提供する祭神名票と呼ばれる名簿に基づいて戦没者を合祀。訴状によると、二百万人余に及ぶ戦没者の中で、韓国・朝鮮人は約二万人に上る。訴訟では、同省が靖国神社に名簿を通知することが、遺族らの思想良心の自由などを侵害するかどうかが争点となった。
中西裁判長は判決理由で「合祀の実施は靖国神社がその判断、決定によって行っており、国が同神社と一体となって合祀したとはいえない」と判断。国が名簿を通知したことについて「原告らに強制や具体的な不利益を与えるものではなく、民族的人格権や思想良心の自由、プライバシーを侵害するとはいえない」と結論付けた。
原告側は「合祀は、国と靖国神社が一体で行った。侵略戦争の首謀者らとともに、侵略民族固有の宗教によって、侵略国家の主権者や象徴に忠誠を尽くした者として祀(まつ)られることを、戦没者の親族は拒否できる」と訴えていた。
原告側は、死亡や傷害、戦犯として裁かれたこと、シベリアに抑留されたことへの損害賠償も求めていたが、判決は「一九六五年に戦後補償をめぐって日韓両国間で交わされた請求権協定により認められない」と判断した。戦没した親族の遺骨返還についても「国が遺骨を保管、占有しているとは認められない」として、請求を退けた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060525/eve_____sya_____000.shtml