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柴田裁判長は弁論で、原告側に対し、被告にあったとする過失の内容を、より具体的にするよう求めた。
訴えによると、男性の妻=当時(72)=は二〇〇二年ごろから胸や背中に痛みを訴え、〇三年から同病院に通院。担当医師は肺がんと診断し、放射線治療などを続けたが病状は回復しなかった。同年十二月からは副作用の予見される抗がん剤を投与。数日後には妻の呼吸状態に変動が生じ、副作用が疑われたが投与を続け、妻は〇四年一月死亡した。
男性側は「病院と医師の行為は、少なくとも妻の死期を早めた」と主張している。 (杉藤貴浩)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tcg/20060525/lcl_____tcg_____003.shtml