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誓約書は、患者と身元引受人に加え、もう一人の「身元引受人(別所帯)」の欄を設け、署名・押印を求めている。同欄に記載がなくても入院を拒否しないが、患者側には事前に説明はしていないという。
同研究会の樋口和彦弁護士は「同欄を見れば、同居の家族以外の身元引受人がいなければ入院できないと考えるのが自然。患者が入院をあきらめたり、遅れたりする恐れがある」と指摘する。
同局によると、ばらばらだった県立四病院の入院時書類を統一し、昨年四月から使用。以前は、身元引受人を二人求めていたが、別所帯の記載はなかった。
同局は、遺体を引き取りにこないケースや医療費滞納が増えているとして、「金銭面も含めて幅広く担保したいため、別所帯の欄をつくった」と説明する。昨年度末の滞納額は四病院合計で、前年度比約千八百万円増の約八千万円。滞納額は五年前から年間一千万円を超えているという。 (石屋法道)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/gnm/20060525/lcl_____gnm_____002.shtml