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新たに随意契約を結んでいたことが明らかになったのは「教育情報ネットワーク」整備事業の一環として、〇四年度に発注した通信回線導入業務。教育庁総務課によると、大手通信事業者を単独選定し、同年六月に約五百五十万円で随意契約を結んだ。
県財務規則では、随意契約できる限度額として「工事または製造の請負」が二百五十万円、「財産の買い入れ」は百六十万円などと規定。これを超える場合は競争入札を義務付けている。
同課は随意契約を交わした理由として、同社の設備が「仕様やネットワークの特徴から要求を満たしていた」とし、地方自治法施行令で随意契約が可能な「性質又は目的が競争入札に適さないもの」に当たると説明。さらに「県内全域に実績がある二社の費用を独自に試算して決めた」としているが、県財務規則で定められている複数業者からの見積書は取っていなかった。
同課は〇四年度の通信回線導入業務を同社と契約した結果、〇五年度の通信回線利用業務も同社と約二億四千二百万円で随意契約している。教育情報ネットワークでは今後も同じ回線を使用して運営するため、毎年同額程度の利用料負担の必要があるという。
教育情報システムをめぐっては、回線利用や管理センター運用、保守義務の契約で、〇五年度分として総額約三億千六百万円の随意契約が、三社と結ばれていることが判明している。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/ibg/20060524/lcl_____ibg_____000.shtml