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処分したのは、ソムニフェルム種とセティゲルム種で、葉が茎を巻き込むように付いているのが特徴。花の真下に四−六枚の小さな葉があるハカマオニゲシも栽培が禁じられている。同事務所には、禁止品種の自生や栽培の疑いを指摘する連絡が七件あった。ほとんどが公道や畑などに自生していたが、禁止品種と知らずに「きれいだから」と栽培していた市民もいた。県は「意図的な栽培とは認められない」としている。
県などによると、桐生、館林の両保健福祉事務所でも計五百二十本の禁止品種を処分。県内全体で同日までに、約一万二千本を処分した。ここ十年では二〇〇二年度の一万四千六百五十五本に次ぐ多さで、処分本数はさらに増える見通し。
禁止品種かどうかの問い合わせは、各保健福祉事務所か、県薬務課=電027(226)2665=へ。 (神野光伸)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/gnm/20060524/lcl_____gnm_____004.shtml