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管財人の尾崎敏一弁護士によると、マルチ商法の会員に対し、管財人による不当利得の返還請求が認められた初のケースだという。尾崎弁護士は「被害者を代表して管財人が不当利得返還を請求する画期的な救済策が認められた。マルチ商法を渡り歩く者たちへの警鐘になる」と話す。
判決などによると、全国八葉物流は01年ごろから、「会員になれば2倍の配当が得られる」などとうたう健康食品の「商品委託販売システム」を構築。翌年には破綻(はたん)して約4万人が総額約458億円の被害を受けた。
http://www.asahi.com/national/update/0524/TKY200605230401.html