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「誰でも確実に稼げる仕事がある」。愛知県内の女子学生(21)がクラブの友人に誘われたのは昨年5月だった。レストランで友人ともう1人の女性に説明を受けた。
「NTTなどと提携している。絶対にもうかるから一緒にやろう」。どんな仕事かよく分からないまま、業者と代理店契約を結んだ。契約には36万円が必要で「みんな消費者金融から借りている」と借金を勧められ、2社から全額を借りた。
女子学生は友人2人に借金させて代理店契約を取り、マージンとして9万円を手にした。しかし、借金させるやり方に疑問を持ち、大学や警察、消費生活センターに相談。利益を約束するなどの勧誘方法の違法性を主張して解約を求めた結果、昨秋、利益分を差し引いた約26万円が返金された。女子学生は自分が勧誘した友人2人にも事情を説明し解約させたが「私を勧誘してきた友人との人間関係は崩れてしまった」と悔やむ。
この業者の販売システムは、36万円か12万円を払って通信販売の代理店(会員)になり、会員を増やせば報酬が上がる。業者は「通信機器に関する業務をしているが、代理店についての取材には応じられない」と話す。
大学側が女子学生の相談をきっかけに調査したところ、男女約20人が入会。クラブの先輩後輩やゼミの友人間で勧誘が行われていた。大学は学生らに消費生活センターを紹介。大半は解約したが、借金返済のためにアルバイトをする学生もいるという。
マルチ商法はここ数年、全国の大学に広がり、国民生活センターによると、全国の消費生活センターには学生の相談が年に1000件以上寄せられており「収入が上がらないので解約したい」という相談が目立つという。
【マルチ商法】 商品を買わせたり入会金を出させて販売組織に加入させ、加入者もマージンを得るために知人らを勧誘し会員を増やす商法。特定商取引法では「連鎖販売取引」として勧誘方法などを厳しく規制しており、契約後20日間以内なら無条件解約(クーリングオフ)できる制度もある。
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20060524/eve_____sya_____007.shtml