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テレビ番組などでタレントとしても活動している大阪弁護士会所属の橋下(はしもと)徹弁護士(36)が大阪国税局の税務調査を受け、2004年までの3年間に約2500万円の個人所得の申告漏れを指摘されていたことがわかった。
国税局は経理ミスとして過少申告加算税など約1000万円を追徴課税、橋下弁護士は修正申告に応じたという。
関係者によると、橋下弁護士が経費計上した一部の飲食代などについて、国税局は「領収書がなく、支払いを確認できない」などの理由で、経費扱いを認めなかった。
また、一部の収益に関して国税局は「翌年分の計上に回しており、結果的に所得を圧縮した」と判断。
税務上の収益は、その業務を終えた日を基準に計上しなければならないが、実際に支払いを受けていないとして、一部を翌年に繰り延べていたとみられる。
橋下弁護士は1997年に弁護士登録。法律番組などに出演し、人気を集めている。