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関係者によると、橋下弁護士はタレント活動に必要などとして、経費請求した飲食代などの一部について、領収書がないなど、実際に支払いがあったか確定できないものがあった。こうした領収書がない経費の申告について、国税局は経費処理を認めず、申告漏れとしたもようだ。
所属芸能プロダクション「タイタン」(東京都)は、「一般的な税務調査で生じた見解の相違と聞いている」としている。
橋下弁護士はテレビ番組「行列のできる法律相談所」(日本テレビ系)などにレギュラー出演し、多くの講演活動もこなしている。17年5月に公示された高額納税者番付では約1463万円を納め、初登場した。
【2006/05/23 東京朝刊から】
(05/23 08:19)