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関係者によると、ブラザー工業は94年から06年まで、ファクスやプリンターの複合機を製造する際、香港の子会社で部品を調達し、中国・広東省の公営工場で組み立てていた。工場は子会社から製造委託を受ける形で、製品は子会社にいったん戻してから欧米などに販売していた。
こうした製造過程で得た所得は、子会社が申告、納税していたという。
タックスヘイブン対策税制は、香港域外の事業などになると適用される。国税局は「域外に工場があるため、適用のケースにあたる」と判断。香港の場合、法人税率が日本に比べて低いため、その子会社の差額分の所得を親会社の所得に合算すべきだと認定したとされる。
〈ブラザー工業の話〉 当社としては適正な申告を行ったと認識している。課税処分は遺憾であり、当局に異議申し立てをした。
http://www.asahi.com/national/update/0523/NGY200605230013.html