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村上ファンドは、阪神株取得の目的を一貫して純投資とし経営支配を否定してきた。しかし、今月2日に開封された株主提案は9人の取締役を阪神電鉄に送り込む内容で、一部で経営取得による阪神電鉄の不動産切り売りなどが視野にあるとの見方も出ている。
ただ、村上ファンドの広報担当者は保有目的の変更について「企業価値、株主価値向上に経営陣が努めるかを判断するための経営参加は純投資の手段。経営支配ではない」とコメント。2日に公表された阪神電鉄に対する株主提案後、関東財務局から目的の変更の要請があったとした。
証券取引法第27条は、大量保有報告書に記載するべき重要な事項の変更があった場合、5営業日以内に報告書を財務局に提出することを義務づけている。違反すると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金を定めている。
(05/22 20:30)