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弁護団によると、同社は平成15年12月から約1年で、京阪神の大学生を中心に約5000件の契約を結び、約12億円の売り上げを記録。信州大(長野県)で学生に対する注意告知がなされたほか、埼玉、愛知両県でも弁護団が結成されるなど、被害は全国に広がっている。
同社をめぐっては、京都市内の大学生ら8人が昨年12月、約440万円の返還を求めた民事訴訟を起こしており、今回が2回目の提訴となる。
経済産業省が昨年6月、同社に取引停止を命じており、現在、業務は休止中。原告らは同社の業務を大阪市内の別会社が引き継いだとみており、この会社なども被告に加えている。
訴状などによると、大学生らは同社発行の抽せん券付き通信販売カタログ「カタロくじ」を配布する権利をもつオーナーに、1口17万−5口85万円の契約金で登録。新たに子オーナー(3人まで)を獲得すれば、1人につき約2万円の報酬を得られる仕組み。下位のオーナーが一定数を超えるごとに、オーナーから「代理店」「総代理店」などと、自らの地位とともに報酬の単価も上がり、「ねずみ講」方式に会員が増えていく。
同社の通信販売事業の売り上げは月約250万円しかなく、収益の大半はオーナー契約金によって成り立っていた。
同社の商法をめぐっては、原告の大学生らが昨年9月、無限連鎖講防止法違反などの罪で社長ら8人を京都府警に刑事告発しており、府警が内偵捜査を進めている。
(05/20 16:01)