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判決によると、渋谷被告は昨年8月、東大和市の自宅で、元妻の知人女性(26)に対し「ここに住まないとミンチにして殺される。一緒に生活すれば、命は助かるかもしれない」などと同居を強要。同年10月には別の女性(21)に「ここを出ていったら命の保証はしない」と脅した。
判決で、小原裁判長は、犯行の動機を「より多くの女性と肉体関係を持つことで性欲を満たすとともに、女性らの収入で安楽な生活を送ることをもくろんで敢行した」と指摘。さらに「強烈、不気味な脅迫文言を用いるなど多分に計画性を帯びた悪質な犯行」とした。
東大和市の自宅には、まだ多くの女性が居残り、集団生活を送っているが、これまでの公判で、渋谷被告は今後、集団生活を解消し、自立すると発言。小原裁判長は判決後、「公判で述べた反省の弁の通り、生活するようにしてください」と説諭した。
(05/19 19:15)