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同市に住む女性は、9歳だった93年11月、同病院で卵巣がんと診断され、卵巣などの摘出手術を受けた。翌年3月に退院し、その後2年間、抗がん剤を投与された。96年11月、女性は治る見込みのない慢性腎不全で、いずれ透析をしなければいけないと診断された。
判決は、入院当初、女性に腎疾患がなかったことなどから、長期間の抗がん剤投与で腎不全を発症したと認定。遅くとも女性の腎機能が入院時の半分に低下した95年6月ごろ、抗がん剤の投与を中止して治療を始めていれば、慢性腎不全にならなかった可能性が高いと判断した。
市は19日、「承服できない。内容をよく検討したうえで控訴したい」との談話を出した。
http://www.asahi.com/national/update/0519/TKY200605190341.html