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この裁判は88年9月の初公判から04年3月の一審判決まで15年半を要しているが、さらに長期化する可能性が出てきた。
この日、判決があったのは須賀武敏(61)、十亀(そがめ)弘史(62)、板垣宏(62)の各被告。検察側は須賀被告に懲役15年、十亀、板垣両被告に懲役13年を求刑していた。
この事件では計4人が起訴されたが、実行犯は不明のまま。直接証拠がなく、検察側は、アジトから押収されたメモ類などを根拠に3人と実行犯との共謀があったと主張した。
一審・東京地裁は「メモ類には事件に直接触れた記載はなく、検察側主張には飛躍がある」として、無罪を言い渡した。
これに対して中川裁判長は「一審は証拠の価値を十分評価せず、開発や製造を行ったと認められないと即断した。証拠の評価に誤りがある」と指摘した。
http://www.asahi.com/national/update/0519/TKY200605190184.html