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判決によると、建材会社員は98年6月1日に死亡保険金4500万円の生命保険を第一生命と契約。月額保険料は2万8840円だった。同年4月27日には、別の会社と死亡保険金など3300万円の生命保険を契約し、こちらの保険料は月に2万3220円で、二つ合わせ月5万2000円を超えていた。
当時、建材会社員には月額20万円前後の収入があったが、金融業者2社に総額100万円余の負債があり、その返済が滞っていた。
2社の月々の保険料は、フィリピン人女性が同年4月に地元の地銀で開設した女性名義の銀行口座から引き落とされていた。女性は、保険契約で受取人になる際、「建材会社員と婚約している」との理由から「妻」とされていた。
建材会社員の母(68)は取材に対し、「息子から『大きな保険に入ったよ』と聞かされたとき、『そんなの払えるわけないでしょ』ととがめた記憶がある」と話す。
勤め先だった建材会社の社長(62)は「『カネがない』と言っては給料の前借りばかりしていた。総額で70万〜80万円くらいは貸していたと思う」と話した。
休日以外は欠勤なしでまじめに働いていたが、いつも金に困っていたといい、「それ以前に加入していた月額保険料2000円程度の保険でさえ、払えないことがあったと聞いていた」と、この社長は振り返った。
女性側は裁判の中で、保険料は建材会社員が負担していたと主張していた。判決後の取材に対しても「建材会社員からもらったお金を口座に入れていた」と話した。
http://www.asahi.com/national/update/0518/TKY200605180311.html