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こんな読み聞かせの機会が減るのだろうか=今年4月、高松市の香川県立図書館で
作成したのは日本児童文芸家協会、日本書籍出版協会など4団体で、12日に公表した。A3判の裏表に、読み聞かせの形態ごとに許諾の要・不要を規定している。
営利の場合はすべて著作権者の許諾が必要だとしたうえで、非営利でもOHP(投影機)などを使って絵本を拡大したり、紙芝居に改変したりする場合は「許諾を要す」。表紙をホームページにのせる場合も「確認が必要」とした。また、非営利の定義も、「読み聞かせをする人に報酬・謝金を支払うのは×」「観客に配るお菓子・ジュース代を徴収するのは○」など細かく示した。
作成した4団体は「絵本は完成された造形。勝手な改変で、著作者が不快感をもつこともある。細かい規定は、読み聞かせる側の不安解消を狙った」と話す。
作成の過程で日本図書館協会は「分かりづらい内容で、読み聞かせは法的に問題というイメージが広がり、規制につながりかねない」と申し入れたが、大筋は変わらなかった。作成に加わった読み聞かせ団体の親子読書地域文庫全国連絡会は一定の評価をした上で「あれもダメ、これもダメと煩雑さから現場が萎縮するのは心配だ」と話す。
日本図書館協会の03年度の調査では、2248の市区町村立図書館でボランティアなどによる「お話会」が開かれていた。最近は小学校でも読み聞かせは盛んという。