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大阪市開発公社が財団法人「飛鳥会」に西中島駐車場の運営を委託した当初、市側は同会から徴収する利益配分金の基準を「駐車場収入の3分の1程度」と取り決めていたことがわかった。この基準は過去30年間一度も守られなかったが、基準を適用すれば市側は少なくとも過去7年間で4億円以上も多く配分金を受け取れるはずだった。
市などによると、駐車場の委託契約では、飛鳥会が料金収入をすべて受け取り、同会は道路占有料や設備使用料などのほか、料金収入に応じた額を「利益配分金」として公社に納めることになっていた。
利益配分金の基準について、公社側は一貫して「算出の基準はない」としていた。しかし、関係者によると、市側は1974年の駐車場開設当初、算出基準を同会に入る駐車場の料金収入の「3分の1程度」と内部で決めていたという。
大阪府警の調べでは、駐車場の料金収入は、最近は毎年2億〜2億2千万円に上っており、基準通りに公社が利益配分金を徴収していれば、99年から7年間だけでも、少なくとも4億6千万円を受け取れた。だが、実際に公社が受け取った配分金の総額は約5500万円に過ぎなかった。