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最高検によると、ビデオ撮影をするのは、裁判員制度の審理対象となる殺人などの重大事件で、送検後、担当検事の判断で、容疑者の自白が公判の争点になる可能性がある場合、容疑者に告げたうえで撮影する。
漆間長官は「警察は第1次捜査機関として、動機や共犯者の割り出しなど事件を解明するために取り調べをしている。録画・録音はそれを阻害し、犯罪の検挙に多大な影響がある」と述べた。
http://www.asahi.com/national/update/0511/TKY200605110342.html