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金融庁は、すでに処分を前提に中央青山の聴聞を終え、法令順守態勢が不十分だったと判断しているとみられる。業務停止の内容については、中央青山の所属会計士3人が証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)を認めたカネボウの場合と業務内容が近い、法定監査の適用企業への監査を軸に調整している。
中央青山の監査対象は約5500社で、うち法定監査企業は約2800社を占める。
監査法人は業務停止処分を受けると、企業決算を監査する法的な資格を失い相手企業との契約がいったん途切れる。業務停止処分の期間が明けた後、各企業が中央青山と再契約する可能性もあるが、株主総会での議決などの手続きが改めて必要になるうえ、法令順守態勢に問題がある監査法人との契約には抵抗感も強いとみられる。
12月期決算企業では、すでに旭硝子が、中央青山からあずさ監査法人に契約を変更するなどの動きが出ている。業務停止処分で顧客喪失が増えることは避けられず、同社の経営に打撃となる可能性もある。
中央青山は、トヨタ自動車やソニーなど海外に拠点を展開する多くの監査先企業も抱え、提携する米大手会計事務所プライスウォーターハウスクーパース(PwC)と一体で国際的な監査を実施している。こうした企業やPwCも何らかの対応を迫られそうだ。
http://www.asahi.com/national/update/0510/TKY200605090520.html