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弁護士会によると、加藤弁護士は99年、千葉県内の男性ら5人から遺産分割調停を依頼され、預貯金通帳などを預かった。調停が01年9月に成立し、同弁護士はこの男性に約6500万円を支払うことになったが、うち約6千万円を事務所経費に使ったり、第三者に貸し付けたりした。流用の発覚後、男性への返済が滞ったため、懲戒請求されていた。
弁護士会は「業務上横領に該当する犯罪行為。除名以外にないと判断した」としている。
http://www.asahi.com/national/update/0510/TKY200605100375.html?ref=rss