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「お詫びとお知らせ」の張り紙が出されたアイフルの支店=8日午前10時26分、京都市下京区で
アイフル本社に入る近畿財務局の調査官=8日午前9時29分、京都市下京区で
金融庁傘下の近畿財務局は8日午前、本店(京都市)や梅田支店(大阪市)などで立ち入り調査を実施。店長らに対し、業務停止命令を守っているか、利用者にきちんと説明しているか、などを確認した。
同財務局は他の財務局とも協力して全国の店舗で調査を実施する方針。処分の違反があれば登録取り消しなど、さらに厳しい処分をする可能性もある。
業務停止期間は、貸金業規制法違反が見つかった五稜郭店(北海道)、新居浜店(愛媛県)、西日本管理センター(滋賀県)、諫早店(長崎県)、コンタクトセンター福岡(現カウンセリングセンター九州、福岡県)が20〜25日間。それ以外の全店が3日間。提携先110社も含めた計約8万4000台の現金自動出入機(ATM)でも貸し出しはできない。
同社の有人店舗は511店(3月末時点)で、うち219店は窓口を閉め休業する。残りの店は窓口を開けて返済を受け付け、無人店舗にあるATMでも返済は可能だ。
アイフルの違法行為は金融庁の05年6月からの立ち入り検査で発覚した。強引な取り立てや戸籍謄本の不正取得など貸金業規制法違反行為を防ぐ内部管理態勢が不十分だとされた。
アイフルは役員の減給処分や社員教育の徹底などの再発防止策実施や、テレビCMなど広告宣伝の2カ月間自粛を発表している。
消費者金融大手では、武富士が03年と04年の2回、金融庁から業務停止命令を受けたが、処分対象は法令違反の店舗にとどまっていた。