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瀬木比呂志裁判長は判決理由で「元経営者の死亡(二〇〇一年十一月)後、中央会が妻に夫の年金を月払いにするか、一括で受け取るかを選ぶよう求めた段階で、年金制度破たんの可能性を予見できたのに、説明義務を怠り、妻は月払いを選んだ」と判断。一括払い受給額から月払いで既に受け取った分を差し引いた額を損害と認定した。
判決によると、元経営者と妻は一九八六年、それぞれ中央会の年金に加入。亡夫の年金を相続した妻は〇二年十一月、月払いを選択した。しかし中央会は〇一年七月時点で深刻な危機が起こり得る状態で、〇二年十二月に運用資金の八割を投じて外国債券を買い、高利回りを期待したが、投資先の破たんで回収不能となった。年金制度は〇四年に廃止された。
妻は自分の年金残額分なども請求したが、中央会の説明義務違反はなかったとして退けられた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060425/mng_____sya_____013.shtml