2006年04月21日(金) 23時14分
灰色金利廃止で大筋合意、貸金業懇談会の中間整理(読売新聞)
消費者金融に対する規制のあり方に関する金融庁の「貸金業制度等に関する懇談会」は21日、消費者金融が利息制限法の上限金利(年15〜20%)を上回る高い金利で貸し出しても刑罰に問われない「グレーゾーン(灰色)金利」の廃止で大筋合意したとする中間整理をまとめた。
懇談会は6月までに最終提言する。与党は提言を踏まえて関連法の改正案をまとめ、今秋の国会に提出する見通しだ。
ただ、消費者金融業界は上限金利引き下げに強く反対しており、与党内の調整が難航することも予想される。
中間整理は、灰色金利について「廃止すべきとの意見でおおむね一致した」と明記した。撤廃後の金利水準については、出資法の上限金利(年29・2%)を、利息制限法の上限金利まで引き下げ、それ以上の金利で融資した業者に刑罰が課せられる制度とすることを望ましいとする意見が「委員の大勢だった」とした。
消費者金融の大半は現在、出資法と利息制限法の中間にあたる灰色金利で融資している。中間整理の通りになれば、消費者金融の貸出金利は最高でも20%までとなる。
消費者金融業界は「無担保・無保証なので高金利はやむを得ない」と主張しているが、懇談会では消費者金融は貸出金利より大幅に低い金利で資金調達しているなどとして、上限金利の引き下げが可能との意見が大勢を占めた。
消費者金融大手アイフルが違法な取り立てなどで全店業務停止命令を受けたことなどを踏まえ、中間整理は、利用者の返済能力を超える過剰貸し付けへの行政処分規定の明確化や、消費者金融に対する利用者への説明義務の強化など、利用者保護に関する規制強化策も盛り込んだ。
(読売新聞) - 4月21日23時14分更新
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