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有識者でつくる金融庁の「貸金業制度等に関する懇談会」が十八日にも取りまとめる中間整理で打ち出す。
現行の貸金業法は、業者が借り手の返済能力や他社からの借り入れ状況などを調べ、過剰と認められる融資契約を結ぶことを禁じている。しかし、違反者に対する行政処分の条文がなく、同懇談会で「行政処分ができないと実効性が伴わない」などの意見が出ていた。
また、中間報告では、二つの金利上限が存在する「グレーゾーン(灰色)金利」問題について、廃止して上限金利を一本化する方針。
最終提言を六月までにまとめ、来年改正される貸金業規制法などに反映させる。
貸金業をめぐっては、数社から借金をする多重債務者の増加や、貸金業者による過剰貸し付けが社会問題化。他方で大手銀行が消費者金融会社と提携して新規参入するなど競争が激化している。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060418/mng_____sya_____010.shtml