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2006年04月15日(土) 01時04分

アイフル全店に業務停止命令、5つの違法行為で読売新聞

業務停止命令を受け、記者会見するアイフルの福田社長    金融庁は14日、強引な取り立てなどを行って貸金業規制法に違反したとして、消費者金融大手のアイフル(本社・京都市)に対し、全店舗(約1900店)を対象にした業務停止命令を出したと発表した。

 違法行為が3店舗、2部署という広範囲で発覚したため、異例の厳しい処分となった。上場している消費者金融会社が全店舗を対象とした業務停止命令を受けるのは初めてで、貸金業の規制見直し議論にも影響しそうだ。

 金融庁は2005年6月〜10月にアイフルに立ち入り検査に入り、違法行為が発覚した。金融庁は「アイフルの内部管理の重大な不備があった」と判断して全店舗の業務停止に踏み切ることにした。

 処分対象となった違法行為は5つで、諫早店(長崎県諫早市)では、社員が顧客からの委任状を無断で作成し、融資に必要な所得証明書や戸籍謄本などを取得した。西日本管理センター3係(滋賀県草津市)では、顧客の母親に対して督促状を送付するなどして無理に回収を図ろうとした。

 コンタクトセンター福岡(福岡市)では、正当な理由なしで顧客の勤務先に電話をかけ、督促を行った。

 行政処分によって、五稜郭店(北海道函館市)、新居浜店(愛媛県新居浜市)、西日本管理センター3係は5月8日〜6月1日まで業務停止される。諫早店、コンタクトセンター福岡は5月8日〜5月27日まで業務停止となる。

 このほか、無人店舗を含む全店舗が5月8日〜10日まで業務が停止される。ただ、業務停止期間中も利用者からの返済は受け付ける。

 アイフルの福田吉孝社長は都内で記者会見し、今回の違法行為について「処分を厳粛に受け止め、全社を挙げて信頼回復に取り組みたい」と、陳謝するとともに、自らの報酬月額の30%減額(3か月)、5人の担当役員の20%減額(3か月)、違法行為に関与した女性社員1人を諭旨退職とするなど計37人の社内処分を発表した。

 また、支店の業績とボーナス支給額が連動する成果主義が、今回の違法行為の原因になったとして、成果主義の撤廃や社員教育の徹底などの再発防止策を取ることを明らかにしたが、自らの引責辞任については否定した。

 貸金業者を対象にした全店舗の業務停止命令は、昨年11月の事業者向けの商工ローン大手「SFCG」(旧商工ファンド)に行われた例がある。消費者金融大手への業務停止命令は2003年と2004年に、武富士を対象に1店舗づつ行った例がある。
(読売新聞) - 4月15日1時4分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060414-00000111-yom-soci