2006年04月14日(金) 20時03分
<アイフル>全店舗対象に業務停止命令 金融庁(毎日新聞)
金融庁は14日、強引な取り立てをするなど違法行為が相次いでいたとして、消費者金融大手のアイフルに対して、国内約1900の全店舗を対象に、5月8日から3日間、貸し出しなど業務の大半を停止する行政処分を出した。同時に違反行為の行われた北海道、近畿などの5店舗に対しても、同日から20〜25日間の業務停止命令を出した。消費者金融大手に対し全店舗の業務停止を命じるのは初めてで、異例の厳しい処分になった。
業務停止期間中、利用者の自主的な返済の受け付けはできるが、新規貸し付け、勧誘、広告、貸出金の回収などはできなくなる。アイフルの福田吉孝社長は会見し「処分を厳粛に受け止め、おわび申し上げる」と陳謝した。原因について「成果主義を求め過ぎた」と述べ、店舗の業績を個人のボーナスに直結させるノルマ至上主義があったことを認めた。
また、福田社長を3カ月30%▽担当取締役5人を同20%▽他の取締役10人を同10%の減俸処分に、違法な貸し付け業務を行った社員1人を諭旨免職とするなど、21人を処分した。今後2カ月間、広告も自粛する。ただ、福田社長は自らの進退については「信頼回復に向け全力を尽くすのも責任のとり方だ」と述べ、辞任を否定した。
違法行為があったのは、諌早店(長崎県諌早市)▽五稜郭店(北海道函館市)▽コンタクトセンター福岡(福岡市)▽西日本管理センター(滋賀県草津市)▽新居浜店(愛媛県新居浜市)。
諌早店では、業務を監督する立場にある貸金業務取扱主任者が、顧客の委任状を偽造し、戸籍謄本などを入手していた。西日本管理センターでは、顧客の母親に電話で返済を迫るなどしていた。金融庁は、昨年実施した金融検査や顧客からの苦情で違法行為を把握。詳細な調査と報告を同社に命じていた。
貸金業者への行政処分は通常、違反店舗だけが対象になる。しかし、アイフルは全国の複数の店舗で違法行為が発覚。強引な取り立てを本店が把握できていないなど、社内での法令順守体制に重大な欠陥があったため、厳しい処分に踏み切った。金融庁が全店を対象にした業務停止命令を出すのは、昨年11月の事業者向け貸金業者SFCG(旧商工ファンド)への処分以来。【斉藤信宏、野原大輔】
(毎日新聞) - 4月14日20時3分更新
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