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松丸伸一郎裁判長は「原告は女性に痴漢行為に及んだと認められる」として、請求を棄却した。沖田さん側は控訴する方針。
沖田さんは痴漢で逮捕された件では不起訴処分になっていたが、民事訴訟では逆の判断を受ける形となった。
松丸裁判長は、民事訴訟でも一貫して被害を訴えた女性の証言を「具体的かつ詳細で、十分信用できる」と指摘。
沖田さんについては「逮捕時に無実を弁解せず、氏名や住所を黙秘するなどしたのは極めて不自然で、不当逮捕の主張は虚偽と認められる」と述べた。
沖田さんが、嫌疑不十分で不起訴となったことは「検察官が、当時の捜査資料では公判維持が困難と判断したことが理由で、訴訟での尋問などによれば痴漢行為は明らかだ」と判断した。
判決によると、沖田さんは一九九九年九月二日深夜、JR三鷹駅付近を走行中の電車内で、二十歳代の女性の身体に下半身を押しつけたとして、国立駅で下車した後、女性の届け出で駆け付けた警視庁立川署員に都迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕された。
東京地検八王子支部は、沖田さんを同月二十二日まで拘置した後、不起訴処分にした。
沖田さん側は「女性は、携帯電話を注意されたのを逆恨みして被害をでっち上げた。うそをうのみにした逮捕と拘置も違法だ」と主張していた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060410/eve_____sya_____001.shtml