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同法は、労働者が事業者内部の法令違反行為について、要件を満たして通報した場合、通報者に対する解雇の無効や不利益な取り扱いの禁止、通報を受けた事業者や行政機関の取るべき措置を定めている。
地方自治体は、事業者として内部通報と、権限ある行政機関として所管の事業者に関する通報を受け付けることになっている。
内部通報の場合は同室=電043(245)5676、電子メールsyokumukousei@city.chiba.lg.jp=などが窓口。外部からの通報は同室を総合的な受付窓口とし、対象の法律を所管する各課で対応する。
通報は原則実名だが、客観的な資料を示せば匿名でも受け付ける。中傷など、不正目的と認められる場合は受け付けない。 (荘加 卓嗣)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/cba/20060405/lcl_____cba_____003.shtml