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中村隆次裁判官は判決理由で「旅行業者と旅行者には、旅行先の情報量に大きな差がある。入国は旅行の前提であり、業者はその制約についての情報を入手、提供するべきだ」と指摘した。
原告代理人の谷口直大弁護士は「旅行会社の説明責任を正当に評価した判決だ。消費者保護につながる」と話している。
判決によると、男性らは2005年3月、旅行会社主催のフィリピンへのツアーに参加したが、マニラ空港の入国ゲートで入れ墨を理由に入国を拒否され、帰国した。
ZAKZAK 2006/03/29