2006年03月28日(火) 21時01分
受刑能力争い死刑回避?=弁護団への批判必至−オウム松本被告控訴棄却(時事通信)
受刑能力でまだ争う?—。地下鉄、松本両サリン、坂本堤弁護士一家殺害など13事件で、殺人などの罪に問われたオウム真理教元代表松本智津夫(麻原彰晃)被告(51)側の控訴を棄却した27日の東京高裁決定。空前の事件を起こした首謀者の公判は、前代未聞の形で一審の死刑判決が確定し、終結する公算が大きくなった。期限後でも、最終的に控訴趣意書を受理するとみていた弁護団が自ら実体審理の道を断った形だ。裁判所、検察のみならず、身内の弁護士会からも批判が出るのは必至だ。
◇「出さない」案の検討
刑事訴訟法、同規則は「やむを得ない事情」がない限り、趣意書が期限内に提出されない場合、決定による控訴棄却を規定。高裁決定はこれに従った。
弁護団が昨年8月の期限後も趣意書を出さず、リスクを背負う選択をしたのは「松本被告と意思の疎通が図れず、提出できない」との主張に固執した結果だが、やむを得ない事情と認められるのではないかとの見通しを持っていた。
一方、弁護団が死刑確定を織り込み済みとの見方も。今月下旬、提出に方針転換したが、内部では、このまま出さずに確定させた上で、松本被告には刑の執行が可能な「受刑能力」がないと主張する案も検討されていた。
(時事通信) - 3月28日21時1分更新
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