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個人情報保護法の影響で高齢者や障害者など災害時に援護が必要な人の名簿が自治体の防災部局に行き渡らず、救援活動に支障が出る恐れがあるとして、千葉県議会は24日、関係機関が防災目的で個人情報を共有できるよう同法の改正を求める意見書を可決した。
こうした意見書が都道府県議会で可決されたのは初めて。小泉首相や衆参両院議長に送る。
意見書では、「一人暮らしの高齢者、重度障害者などの情報を防災部局が利用することは個人情報保護法の目的外使用にあたり、多くの自治体で情報を共有できずにいる」と指摘。市町村の福祉部局が把握している災害時要援護者の名簿を、防災部局や自主防災組織が入手できるよう法改正を求めている。
2004年7月の新潟豪雨では犠牲者の多くが高齢者で、内閣府は05年3月、「災害時要援護者の避難支援指針」を策定し、本人の同意などを得たうえで、関係機関が個人情報を共有し、避難支援プランを策定するよう市町村に求めている。しかし、希望者を募って情報共有を図った宮崎市では昨年9月の台風被害で、登録外の高齢者などへの避難勧告伝達が遅れるといった混乱があった。
内閣府は今年3月に示した新たな指針で、防災などについて「個人情報の目的外利用や第三者への提供などの積極的活用」を打ち出したが、千葉県消防地震防災課は、法的裏付けがないと災害時に対応できないとして、指針の趣旨を同法に盛り込むよう求めている。
http://www.yomiuri.co.jp/feature/fe6000/news/20060324i417.htm