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飯田喜信裁判長は「被告が債券を犯罪収益と認識していたと、合理的疑いを超える立証がなされていない」として無罪(求刑懲役三年、罰金三百万円)を言い渡した。
道伝被告が、同会元幹部の梶山進受刑者(56)=有罪確定=らの持ち込んだ債券を犯罪収益と認識し、隠す目的で債券償還や送金などの手続きをしていたかが争点だった。
検察側は梶山受刑者を道伝被告に紹介した金融ブローカー(41)=同=の証言を立証の柱としたが、飯田裁判長は「道伝被告には一銭も入っておらず、金融ブローカーは自分の刑事責任を軽減するために、同被告に不利益な証言をした疑いが濃厚で、信用できない」と判断した。
「梶山受刑者は秘密保持に注意を払い、大量の債券をクレディ・スイスに預け入れ送金していたことから、銀行員なら資金洗浄を疑うのが普通」とする検察側主張については「脱税目的や、債権者の追及を免れるなどの目的が考えられる」と述べた。
道伝被告は梶山受刑者らと共謀して二〇〇三年二月から七月にかけ、ヤミ金の収益で購入した債券の償還金など計約九十四億円をクレディ・スイス銀行香港支店などに隠したとして起訴された。
<メモ>資金洗浄
違法な活動で得た資金を、金融機関の偽名口座に送金したり、海外への送金を繰り返すなど複雑な処理をして出所や所有者を隠匿し合法的な収益に見せ掛ける操作。「マネーロンダリング」とも呼ばれる。対策として、日本では2000年2月施行の組織犯罪処罰法に「犯罪収益等の隠匿」罪が設けられた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060322/eve_____sya_____000.shtml