2006年03月20日(月) 14時54分
<住基ネット訴訟>「合理的な措置」と請求棄却 千葉地裁(毎日新聞)
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)はプライバシー権などを保障した憲法に違反するとして、千葉県市川市の住民ら4人が国や同県などを相手取り、住基ネットからの離脱と1人当たり22万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、千葉地裁であった。小磯武男裁判長は「本人の同意なく個人情報を得ることは本人確認の行政事務を効率的に行うため必要で合理的な措置」と住基ネットの合憲性を認め、請求を棄却した。
訴状などによると、原告は「氏名や住所は個人を識別する重要な情報」として、情報開示の自己コントロール権(プライバシー権)は個人の尊重を定めた憲法13条で保障されていると指摘。「個人の同意なく住基ネットに登録されるのは違憲」と主張し、02年11月に提訴した。
同様の訴訟は全国13地裁に起こされ、判決は5例目。金沢地裁が住基ネットは違憲と判断し、個人情報削除を命じる判決を言い渡したが、名古屋、福岡、大阪の各地裁は合憲として原告の請求を棄却している。【倉田陶子】
(毎日新聞) - 3月20日14時54分更新
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