2006年03月17日(金) 18時00分
利息過払い「4審」救済=特別上告で異例判決−貸金業者勝訴を差し戻し・最高裁(時事通信)
利息制限法の上限利息(年利15%)を超える金利支払いの是非が争われ、一審の簡裁、控訴審の地裁、上告審の高裁で債務者側が敗訴した貸金訴訟で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は17日、債務者側の特別上告に基づき、貸金業者側勝訴の判決を破棄し、審理を神戸地裁に差し戻す異例の判決を言い渡した。
高裁が上告審になった場合、その判決を不服として最高裁に審理を求める特別上告は、民事訴訟法の規定で憲法違反などの理由に限られ、認められたケースは過去10年間で1回もない。
(時事通信) - 3月17日18時0分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060317-00000096-jij-soci